育児休業給付拡充②

お知らせ

【育児休業等に係わる法律が相次いで国会で成立した。1つは「子ども・子育て支援法等改正案」に盛り込まれた育児休業給付金の給付率引き上げの雇用保険法の改正。もう一つは子育てと仕事の両立を支援する改正育児・介護休業法である。育児休業に関しては、男性の育児休業取得を促すため、改正育児・介護休業法が2022年10月1日に施行され、出生後8週間以内に最大4週間の利用が可能な「産後パパ育休」制度が創設された。】

 それに伴い今回の改正では、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率が80%(手取りで10割相当)へと引き上げられる。また、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、育児時短就業給付を創設し、給付率は時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する。両制度の施行日は2025年4月です。

厚生労働省公認.労政協労管ニュース七月号.二〇二四年.一頁。

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