育休取得後の人事異動は不利益取扱い(主張)

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 【A社事件(東京高等裁判所.令五年四月二七日判決)は、元チームリーダーの女性従業員が育休取得後に復職したところ、職務等級は維持されたものの、部下のいないマネージャーに配置され、男女雇用機会均等法および育児介護休業法等の違反だとして、損害賠償を求めて提訴した事案である。東京高裁は均等法および育介法が禁止する「不利益な取り扱い」に当たるとし、違法との判断を下した。】

 本件は、クレジットカードを発行するA社で個人営業部の部長であるチームリーダーとして37人の部下を抱えるチームを率いていた女性従業員(本件従業員)が、育休取得後に復職したところ、部下のいないアカウントマネージャーに配置され、その後も同様のポジションに据え置かれるなどの人事措置を受けた。

 本件従業員はこの人事措置が均等法九条三項または育介法一〇条、本件会社の就業規則等または公序良俗(民法九〇条)に違反し、人事権の濫用であって違法・無効であると主張し、不法行為、また雇用契約上の債務不履行に基づき、損害賠償の支払いを求めた。

参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.二〇二四年.三月号。

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