給付延長を目的とする保育所申し込みを規制へ⑤

お知らせ

 厚生労働省は3月25日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布した。子が1歳に達した日後の1歳6ヶ月または2歳に達する日までの育児休業給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直す。令和7年4月から施行する。

 新たなルールは、省令の施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する者または1歳6カ月に達する者に適用する。パパママ育休プラスで1歳2ヶ月までの範囲で延長されている場合は、その終了予定日が施行日以後にある者から適用する。

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