厚生労働省は3月25日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布した。子が1歳に達した日後の1歳6ヶ月または2歳に達する日までの育児休業給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直す。令和7年4月から施行する。
前記事(給付延長を目的とする保育所申し込みを規制へ③)の要件を確認するため、支給申請書に添付する確認書類には、入所保留通知書に加えて、本人が記載する申告書と、保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しの提出を求める。申告書には、自宅または勤務先からの移動に30分以上かかる保育所に入所を申し込んだ場合、なぜ遠隔にある保育所を希望するのか、その理由を記載させる。入所の内定を辞退した場合は、その理由を求める。
全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.60頁。
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