給付延長を目的とする保育所申し込みを規制へ③

お知らせ

 厚生労働省は3月25日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布した。子が1歳に達した日後の1歳6ヶ月または2歳に達する日までの育児休業給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直す。令和7年4月から施行する。

 今般の省令改正により、子が1歳に達した日後の育児休業給付金の延長については、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」を要件として追加する。

 具体的に公共職業安定所長が認める場合とは、①利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅または勤務先からの移動に相当の時間(30分以上)を要する施設のみになっていないこと②保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないことを業務取扱要領で定める予定だ。

全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.60頁。

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