厚生労働省は3月25日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布した。子が1歳に達した日後の1歳6ヶ月または2歳に達する日までの育児休業給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直す。令和7年4月から施行する。
自治体からは、保育所等への入所意思がなく給付延長のための申込みを行う者への対応や、意に反して保育所等の入所が内定した者からの苦情対応に時間を要している問題が指摘されており、昨年末に閣議決定された「地方からの提案等に関する対応方針」において、保育所等の利用調整における自治体の負担軽減と適切な運用を図るため、公共職業安定所で延長可否を判断することを明確化する方針が示されていた。
全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.60頁。
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