給付延長を目的とする保育所申し込みを規制へ①

お知らせ

 厚生労働省は3月25日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布した。子が1歳に達した日後の1歳6ヶ月または2歳に達する日までの育児休業給付金の延長申請に関して、保育所等に入所できないことを理由とする場合の支給要件を見直す。令和7年4月から施行する。

 現行の延長申請の手続は、保育所等の入所を希望し、利用を申し込んだものの、当面入所できないといった延長事由に該当する場合に、自治体の発行する「入所保留通知書」を事業主経由でハローワークに提出し、延長の適否を確認する運用となっている。

 続きは次回執筆致します。

全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.60頁。

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