Q:有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいる。正社員には定年年齢があるため、同じように更新上限の年齢を定める方法は可能か。通算契約期間や回数は可能であるが、年齢を年数に置き換えて書くべきか。上限年齢を定めることが出来る場合に、留意点とは何か。
A:就業規則に特別の定めを規定
正社員の定年のようなイメージで一定の年齢を上限と定める場合だが、前掲告示では通算契約期間または更新回数についてのみ規定している。年齢については書かれていないが、労働局によれば年齢による方法も違法とまでは言えないとしている。ただし、就業規則の規定は確認する必要があるとしている。
したがって、個別契約のみで上限年齢を定めるのではなく、就業規則でたとえば、更新上限を設けることがあるという根拠とともに、委任条項を規定したり、上限等について特別の定めをした場合は、その定めを優先する等といった規定を付け加える必要があるものと解す。
あるいは、上限年齢を明示したい場合も留意が必要である。たとえば、60歳の誕生日までとして、さらに具体的な期間を記載しておくことがよい。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース六月号.二〇二四年.六頁。
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