Q:有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいる。正社員には定年年齢があるため、同じように更新上限の年齢を定める方法は可能か。
通算契約期間や回数は可能だが、その場合に年齢を年数に置き換えて書いた方がよいか。また、上限年齢を定めることができる場合、留意点はなにか。
A:就業規則に特別の定めを規定する
厚生労働省の調査によると、勤続年数の上限を定めている企業の割合は14.2%、同じく契約更新回数の上限は11.0%に留まっています(厚生労働省「令和2年有期労働契約に関する実態調査」)。労働条件の明示ルールが変更された2024年4月以降も更新上限を設けないのであれば、明示は不要である(厚労省Q&Aより)。
厚労省のモデル労働条件通知書では、上限の有無を明示する形になっているが、労働契約関係の明確化に資するために書いたものである。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース六月号.二〇二四年.六頁。
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