Q:有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいる。正社員には定年年齢があるため、同じように更新上限の年齢を定める方法は可能か。
通算契約期間や回数は可能だが、その場合に年齢を年数に置き換えて書いた方がよいか。また、上限年齢を定めることができる場合、留意点はなにか。
A:就業規則に特別の定めを規定する
①更新上限がある場合は、通算契約期間の上限、更新回数の上限等を明示する必要がある(改正労基則5条1項1号の2)
②労働契約の締結後、更新上限を新設・短縮する場合の説明が必要になる(令5・3・30厚労省告示114号)
厚生労働省公認.労政協労管ニュース六月号.二〇二四年.六頁。
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