賞与は、本人の勤務態度や業績等を査定した上で決定している会社も多いと思われますが、賞与査定期間中の非違行為であれば、査定の結果として当該賞与が減額されたとしても減給の制裁には当たらず、労基法91条の制限はかかりません。
しかし、「賞与額は基本給の〇ヵ月分」といったように査定による裁量がない場合において、1回の非違行為に対して平均賃金の1日分の半額を超えて減給すれば労基法91条違反になることも考えられます。
賞与の査定方法が就業規則でどのように定められているかにより、就業規則の懲戒事由に該当した従業員に対して、その従業員の賞与から制裁として大幅に減給処分できるか否かが確定します。
労基法91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
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