労働者に営業ノルマ未達分や売れ残った商品の買取を強要する、いわゆる自爆影響について、厚労省は労働関係法令上の考え方を整理した。
自社商品の購入代金を労使協定なく賃金から控除する場合は、労働基準法第24条違反となり、またノルマ達成時に労働者負担で商品を購入すると規定に定めた場合、それが労働契約の不履行についての違約金の定めと評価されれば、同法第16条違反になるとした。
使用者としての優越的な立場を利用して買取を強要するなど、一定の要件を満たせばパワーハラスメントに該当する可能性を示唆した。
参考文献:全国社会保険労務士連合会編『月刊社労士一二月号』二〇二三.五九頁。
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