厚生労働省は1月15日、医師の研鑽に係る労働時間の考え方及び留意事項について通達を発出し、改めて明確化を図った。
大学の付属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、新しい治療法や新薬についての勉強、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、論文執筆等を一般的には本来業務として担っており、こうした研鑽を本来業務として行う場合は、当然に労働時間に該当すると指摘した。
ただ、こうした研鑽と本来業務の明確な区分は困難な場合が多いことから、医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを図り、双方の理解が一致するよう十分な確認を行うことに留意を求めた。
参考文献:社会保険労務士連合会著「月刊社労士2月号」2024年.社会保険労務士連合会.62-63頁。
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