厚生労働省は1月10日、労政審の職業安定分科会雇用保険部会の報告を公表した。
雇用保険制度の適用拡大については、雇用のセーフティーネットを拡げる観点から、現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としているところ、10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備機関等を勘案して、2028年(令和10)年度中に施行することとした。
新たに適用拡大により被保険者となる人は、現行の被保険者と同様に、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすることとし、給付水準も同じ考え方に基づき設定する。
また、自己都合離職者の給付制限期間(給付開始までの待期期間)については、2020年10月からその期間を3ヶ月から2カ月に短縮している。今回、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、現行の2カ月を2025年度からさらに1カ月に短縮することになった。
続きは、明日執筆します。
厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024年.3月号.8頁。
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