労働条件明示 口頭では効力無効か?
労働者を採用した場合には、所定事項の労働条件について文書交付による明示が必要となったが、この労基法の労働条件の文書明示の規定は、罰則付きの強行法規なので、これに違反し書面交付明示しなかった労働契約は無効となると考えられがちであるが、労働契約そのものは諾成(同意のみで成立)、不要式(届出、書面等はいらない)契約なので、契約は有効に成立している。
労働基準法抵触する労働条件とは?
以下の労働条件が書面により明示されなかった場合、労働基準法15条により罰則(30万円以下の罰金 第120条)・・・刑罰(刑訴法)
①労働契約の期間に関する事項、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
②就業場所、従事すべき業務に関する事項
③始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業する場合における就業時転換に関する事項
④賃金(退職手当を除く。)の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
⑤退職、解雇(事由及び手続等)に関する事項
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