第14条 (休職)
従業員が次の各号の1に該当した場合は休職とする。
1.業務外・通勤災害の傷病により欠勤2カ月以上にわたる場合
2.全号の他、特別な事情があって休職させることを必要と認めた場合
第15条(休職期間)
休職期間は次の通りである。
1.前条第1号の場合業務外・通勤災害の傷病により欠勤してから3カ月
休職期間満了までに復職できない場合退職扱いとする。但し、セクハラ、パワハラ等による精神疾患を原因とするとき、又は、医師が復職可能と診断している場合を除く。
2.前条第2号の場合その必要な範囲で会社の認める期間
(2)第1項の期間は、会社が必要と認めた場合にこれは更新することがある。
(3)休職期間の賃金の取扱いについては、賃金規則の定めるところによる。
第16条(復職)
休職の事由が消滅したときは、旧職務に復職させることとする。
但し、やむを得ない事情のある場合には、旧職務と異なる職務に配置することがある。
第32条(退職)
3.第15条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
上記のような就業規則を記載していない場合、会社は休職している従業員を退職させることができません。
従業員の入社時に上記のような契約をしっかりと確認し合うことが労使紛争を防ぐ為の必然的な行為です。
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