判が押された同意書が無効となるとき!
同意書の効力
労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合、個別の合意があったとしても、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当ではなく、
以下に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断される
①当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度(不利益の変更が大きい場合は、各人に説明し、合意してもらう)
②労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様(同意書を取るなど)
③当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等(不利益変更へのプロセス計算方法等の説明)
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