健康保険証の廃止は令和6年12月2日に決定

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 この記事は、健康保険証の廃止は令和6年12月2日に決定についての記事です。

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健康保険証の廃止は令和6年12月2日に決定

閣議決定

近能 弘章
近能 弘章

本当に健康保険証は廃止されるのでしょうか?記事をみてみましょう。

 武見厚生労働大臣は昨年12月22日、現行の健康保険証の新規発行を令和6年12月2日で終了すると公表した。

 この日、マイナンバー法等の一部改正法の施行期日を同日と定める政令が閣議決定された。

具体的内容

ここでは、健康保険証廃止決定の具体的内容を記載します。

紐づけ誤りについて

 マイナンバーの紐づけ誤りの事案の総点検は令和5年内で終了し、不一致データの確認作業も今春までに完了する見通しである。

 政府のマイナンバー情報総点検本部において、健康保険証の発行を予定どおりに終了し、マイナ保険証を基本とするしくみに移行する方針が確認されていた。

経過措置

 健康保険証の廃止後も最大1年間は現行の保険証を使用可能とし、マイナ保険証を保有しない人には申請によらず、資格確認書を発行する。

 12月1日に保険証の年次更新を行う保険者の被保険者が十分な経過措置を受けられるようにする理由などから、翌2日の施行とする。

まとめ

 今回の記事では、健康保険証の廃止決定について執筆をしました。

 この記事を通して、健康保険証の廃止後も最大1年間は現行の保険証を使用可能とし、マイナ保険証を保有しない人には申請によらず、資格確認書を発行するという、経過措置の具体的内容を確認することができた。

参考文献:全国社会保険労務士連合会編『月刊社労士一二月号』二〇二三.五九頁。

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