厚生労働省の特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会は3月28日、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の政省令及び指針で定める事項を整理した報告書骨子案を大筋で了承した。政省令及び指針で定められる予定の内容は次の通りで、同法と共に、令和6年秋頃までに施行される見通し。
育児介護等の配慮(法第13条)
指針では、育児介護等の配慮が円滑に行われるよう、発注事業者に対して申出がしやすい環境整備も求めるとともに、育児介護等の配慮の具体例や望ましくない取り扱いも示す。
以下、申出に対する配慮の例
・妊娠に起因する症状で急に業務に対応できなくなる場合について相談したいとの申出に対し、対応についてあらかじめ取決めをしておくこと
・子の急病等により作業時間を予定どおり確保することができなくなったことから納期を短期間繰下げることが可能かとの申出に対し、納期を変更すること。
・介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したいとの申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.59-60頁。
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