厚生労働省の特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会は3月28日、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の政省令及び指針で定める事項を整理した報告書骨子案を大筋で了承した。政省令及び指針で定められる予定の内容は次の通りで、同法と共に、令和6年秋頃までに施行される見通し。
育児介護等の配慮(法第13条)
申し出があった際に発注事業者に求める配慮は、以下の通りである。
・育児介護等の配慮の内容
①配慮の申出の内容等の把握
②配慮の内容または取り得る選択肢の検討
③配慮の内容の伝達及び実施
④配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明
全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.59-60頁。
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