公正取引委員会は1月19日、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会の報告書を公表した。報告書を踏まえ公正取引委員会は、政省令及び指針等の制定作業に着手する。
今秋までに施行されるフリーランス法は、事業者がフリーランスに政令で定める期間以上の業務委託をする際、受領拒否や報酬減額、返品などの行為を禁じる。
報告書はこの禁止行為の対象となる業務受託機関を「1カ月以上」と提言。他方、省令に委任される業務委託期間を「1カ月以上」と提言。
他方、省令に委任される業務委託の際に事業者が行う明示義務は、明示事項とする項目の方向性を示した。
このうち知的財産権の帰属に関しては、明示義務までは求めないものの、作成目的である使用の範囲を超えて事業者が知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを含んで発注する場合、その範囲を明確に記載するように求める考えだ。
参考文献:社会保険労務士連合会著「月刊社労士2月号」2024年.社会保険労務士連合会.62-63頁。
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