Q:パート・アルバイトの雇用契約書を見ると、休日労働をさせるかどうかについては特に書かれていない。適用される就業規則は、正社員用をモデルとした関係で、就業規則には「業務上の都合により休日に出勤させることがある」と、記載しているこれを根拠にパート・アルバイトに対し出勤を命じることができるか。
A:本人の同意が必要
パート・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件の明示事項は、労基法15条に基づくものとパート・有期雇用労働法6条に基づくものの2つがある。
「所定労働日以外の労働の有無」は、パート法6条2項により、明示するよう努めるべき事項となっている(平31.130雇均発0130第1号)。
指針(平19.10.1厚生労働省告示326号.改正平30.12.28厚生労働省告示429号)では、できるだけ所定労働日以外の日に労働させないよう努めることとしている。
厚生労働省公認.労政協労管ニュース七月号.二〇二四年.七頁。
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