前回の記事の続編となるが、ノルマ未達成時に労働者負担で商品を購入すると労働契約書等に定めた場合、それが労働契約の不履行についての違約金と評価されれば、労働基準法第16条違反になる。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけない。」を違反した使用者は、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となると、法律上定められている。
当該法令に違反するか否かは、解釈の問題になるものと考えられるが、企業によっては労働契約書や就業規則、賃金から控除する場合は労使協定等の不備により、同法同条を根拠の解釈決定を待たずとも、使用者が責任を負う可能性がある。
上記は、飽く迄も、「ノルマ未達成時に労働者負担で商品を購入する」という規定を整備した使用者に対しても、同法同条を根拠に、法令違反を問えるか否かという問題である。従って、労働者側の立場に立てば、やはり入社前に労働契約や就業規則をしっかり確認することが重要であることを私は強調したい。
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