【重要】有給の基本的知識・理解が無い会社・従業員は危ない!?(労使紛争)

お知らせ

有給を取得しようとする労働者・使用許可を出す使用者 「有給制度の理解って必要?」「有給の存在は知っているけど、細かいルールは分からない。」「基本的な有給の知識がほしい。」

こういった疑問に答えます。

✔ 本記事のテーマ

【重要】有給の基本的知識・理解(注意点)

✔ 記事の信頼性

記事を書いている僕は、社会保険労務士・行政書士実務経験五年。

実務家の視点から、述べます。

✔ 読者さんへの前向きなメッセージ

本記事では「有給の基本的知識を習得したい。」という方に向けて書いています。

この記事を読むことで、「有給制度の基本的知識」を得ることができるようになる思います。

 「有給制度を知る」ことで、管理者は労使紛争を恐れず経営できます、従業員は自身の権利を主張できるようになります。社会保険労務士に感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。

✔ この記事を読む読者さんの特徴

 本記事を読まれる方は、とても意識が高く、有給制度を知りたいという気持ちが高いです。ですので、この記事で僕がこれから話す内容を理解、実践してくだされば、必ず理解できます。

それでは、さっそく見ていきましょう。

有給制度の基礎理解の必要性

近能 弘章
近能 弘章

有給制度を誤って理解している方は、実は多いです。

 有給制度を正確に理解をしていないと、労使紛争に発展することがあります。信頼関係が崩れる可能性も否めないので、注意が必要です。

 上記のような争いがないように、以後私が述べることをしっかり覚え、理解していただく必要があります。

反対 太郎
反対 太郎

 わざわざ、覚える必要はないでしょう。とにかく、私は、日々仕事が忙しく、そんなこと覚えたり理解する時間などない!

有給の基礎理解は不必要なのでしょうか?

これから、私の見解を述べていきます。

有給の基礎理解こそ重要

 私は、有給の理解が不必要であることに対して経験から反証を述べることができます。これから、解説していきます。

有給の基礎理解は不必要

私も昔は、有給の基礎理解は不必要だと考えていました。

 従業員は好きな時に有給を取って良い。そして、管理者も自分自身の判断で有給を与えて良い。労働基準法には、有給制度(正式には「年次有給休暇」という。)が定められているが、それにしたがっている会社など、大企業以外には無いのではないかと、昔の私は思っていました。

 私は、恥ずかしい話ではありますが、社会保険労務士業務を経て、多くの会社が労働基準法にしたがい有給を会社が従業員に与えることを知り、一方従業員側の相談を受けたときに私が驚いたのは、現在は従業員の多くが有給の知識をしっかりと身につていることでした。

有給の基礎理解こそが必要である理由

私は、社労士業務に携わった五年間を回想しました。

 実は、多くの会社が、労使紛争を恐れ、有給を適法に与えているかどうか不安になってきている。また、従業員も有給の知識を以前をよりもち、自分の身を自分で守ろうという姿勢でいる。特に、最近の有給制度に関する労基法改正により、これらの傾向がより強まった。

 分析した結果、年々使用者と従業員共に有給制度に対して関心が高まっていることに、私は気が付きました。そして、この制度の不理解が信頼関係に少し影響するのではないかと推察しています。

 当記事の根拠となるものは、僕自身が社会保険労務士として、約100人以上のお客様と接してきたことです。

有給の基礎知識

ここからは、有給の基礎知識について、「わかりやすさ」を意識して私が解説致します。

 以下、私が述べていることを熟読したうえで、下記の厚労省リーフレットに目を通してください。そうすれば、必要最低限の知識・理解は身につけられると思います。

 有給は、従業員が要求することにより発生すること。使用者の一方的な判断で従業員に有給を取得させたり有給取得を拒んだりすることはできない。しかし、従業員の同意があれば、例えば従業員が傷病等で休んだ日(傷病手当の待期期間など)に有給を与えることはできるものと推察する。一方、最近の労基法改正内容である「使用者は10日以上有給が付与されている従業員に、有給を1年で5日必ず与えなければならない。」という罰則付き規定がある。この「5日」については、使用者は5日有給を取得しないであろう従業員に「逆指定」することができる。
 有給の権利は、6カ月以上8割以上出勤した従業員に付与される。その付与日が「基準日」となり、そこから2年間その権利は継続する。繰上げる分には、その「基準日」を変更することができる。しかし、就業規則に「有給繰越分消滅」の規定があれば、有給の権利は1年間しか継続しない。

まとめ

 有給の知識・理解が不足していると、使用者従業員間での信頼関係等が崩れる可能性があります。最低限の範囲でもよいので有給制度を理解することは重要なことです。

 有給は、従業員が要求することにより発生すること、使用者の一方的な判断で従業員に有給を取得させたり有給取得を拒んだりすることはできないことが基本的なルールです。

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