この記事は、従業員の退職日について、私が解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【重要】従業員の退職日について(注意点)
退職において気を付ける点とは
近能 弘章
退職日が1日異なるだけで、手続き処理の仕方が異なる場合があります。
退職日により、社会保険料の計算方法や雇用保険離職票の作成方法が異なります。
今回の内容は、労働保険・社会保険実務に傾倒した内容です。
退職日は何に影響するのか?
ここでは、退職日が何に影響するのかを、社会保険・雇用保険実務の観点から述べていきます。
社会保険料
退職日が、月の途中か月末かにより、社会保険料がかかる月が異なります。具体的には、3月途中で退職した場合、3月の社会保険料はかかりません。一方、3月末で退職した場合は、3月の社会保険料がかかります。
社会保険料は喪失月の前月までかかるというルールになっています。例えば、3月15日退職の場合は、退職日の翌日である喪失日は3月16日です。一方、3月31日に退職した場合は、喪失日が4月1日となります。したがって、4月1日に喪失した従業員の社会保険料は、前月の3月分までかかります。
雇用保険(離職票)
離職票とは、退職した者が失業保険の支給を受ける場合に必要な書類です。退職日が、賃金締切日か否かにより、離職票の書き方が異なります。端的にいうと、賃金締切日と退職日が同じ場合の方が、離職票の書き方は楽です。
賃金締切日と退職日が同じ場合には、賃金台帳に記載されている日付を転記するだけでよいのです。一方、異なる場合はタイムカードや出勤簿により、1年間の出勤日数を1カ月ごと数え離職票に記載をしなければなりません。例えば、退職日が15日であれば、2月16日から3月15日の出勤日数を数えるなど、これを12ヶ月分やらなければなりません。
まとめ
今回の記事では、従業員の退職日について、私が解説する記事でした。
この記事では、退職日により社会保険料の計算方法や離職票の記載方法が変わることと結論付けます。
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