【重要】副業を禁止できるのか?【就業規則】

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 この記事は、従業員の副業を禁止できるのかについて、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。

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【重要】副業を禁止できるのか?【就業規則】

副業禁止とは

近能 弘章
近能 弘章

ここでは、ここでの副業禁止の定義について述べていきます。

 副業禁止とは、一般的に本業とは別の会社で務めること、もしくは、事業を行うことを禁止することです。。

 しかし、憲法第22条「職業選択の自由」により、憲法解釈の方法にも依りますが、国民が副業をすることは憲法上許されているものと解されます。

副業を禁止できるのか?

 本来は、憲法同条により、会社は従業員の副業を禁止することはできないと私は判断します。

副業を禁止する方法

 しかし、会社はあらかじめ就業規則に副業を禁止する規定を設けておくことで、ある一定の限度内で副業を禁止することができます。

 第19条(副業)
会社は、社員の業務に影響が無い範囲に限り副業を認める。ただし、会社から副業先の名称、住所、労働時間等の報告を求められたときにはこれに応じるものとする。

副業禁止の範囲

 従業員が副業をすることにより、本業へ悪影響がでている状況下であるときに、副業を禁止することができます。

 2、第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合

まとめ

 今回の記事では、副業禁止について執筆致しました。

 副業を禁止することは、原則できないが、就業規則である一定程度範囲を限定した上で、副業を禁止することはできるものと結論付けます。

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