適切な書類を提出せずに、従業員を残業させている場合、労働基準法違反になる可能性があります!
✔ 本記事のテーマ
【違法!?】従業員を残業させるための手続(二つの書類)
従業員を残業させることは違法なのか?
近能 弘章
結論から言うと、適切な書類を提出せずに従業員を残業させた場合、それは違法となります。
労働基準法(以下「労基法」と記す。)第32条に、企業は労働者を週40時間以上、一日8時間以上労働させてはならないと規定されています。
したがって、本来は残業自体が労基法違反ということになります。しかし、労働者と使用者の間で協定を結び、以下述べる書類を労働基準監督署(以下「労基署」と記す。)に提出することで、例外的に残業による違法を免除することができます。
提出すべき書類とは?
労働者の過半数代表者と使用者との間で協定を締結した後、以下の書類を提出することにより、労基法32条違反を免れることができます。
36協定書
時間外・休日労働に関する協定書(36協定書)を労基署に提出してください。
この協定書を提出することで、提出日から1年の期間に限り、使用者は従業員を月45時間・年360時間を限度に残業させることができます。
特別条項付き36協定書
使用者は従業員を月45時間・年360時間以上残業させたい場合には、特別条項付き36協定書を提出する必要があります。
この協定書を提出することにより、使用者は従業員を、提出日から1年の期間に限り、概ね6か月間を月45時間、残り6か月間を75時間程度残業をさせることができます。
まとめ
今回の記事では、原則残業は違法であるということをことを述べた上で、その免除を受けるには適切な書類を行政に提出しなければならないことを述べました。。
その書類とは、「36協定書」と「特別条項付き36協定書」の2種類です。仮に、この書類を提出せず、無断で使用者が従業員を残業させていた場合には、使用者は罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
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