【警告!】ニセ社労士に注意(違法)

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 この記事は、ニセ社会保険労務士(以下、「ニセ社労士」と呼びます。)とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。

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【警告!】ニセ社労士に注意(違法)

ニセ社労士とは

近能 弘章
近能 弘章

ここでは、ニセ社労士を「社労士登録をしていない者が社労士の独占業務を行っていること」と定義します。

 社労士が行う業務の中には、労働基準監督署や職業安定所・年金機構などへ提出する書類の作成、提出などの社労士独占業務があります。

 社労士でない者が社労士と名乗り、社労士独占業務を侵害するケースがあります。

ニセ社労士の範囲

適法行為と違法行為の境界線について述べます。

有償か無償か

 社労士独占業務を、社労士ではない者が請け負う場合に、違法行為となります。しかし、無償でその業務を行う場合は、適法であるとされています。したがって、有償で社労士独占業務を社労士でない者が請け負う場合に違法となるのです。

 社労士ではない者が、社労士独占業務の依頼を顧客から受け、社労士にその業務をお願いする場合でも、その行為は違法です。

社労士事務所職員はセーフ?

 社労士独占業務を請け負う事務所は、1人以上社労士が常駐していなければなりません。したがって、同事務所で働く社労士資格のない者が、社労士独占業務に範囲内の書類を作成し、その書類を行政機関に提出をしても、その行為は違法行為ではありません

 法人化した社労士事務所の場合、各支店に1人以上社労士資格を有したものが常駐していなければ、代表取締役が社労士であっても、各支店は社労士業務を有償で請け負うことはできません。

まとめ

今回の記事では、ニセ社労士について執筆致しました。

 社労士独占業務を、無償で行う場合、社労士事務所の事務職員が行う場合は、適法行為であると結論付けます。

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