【育児短時間】複数の短時間数等【就業規則】①

お知らせ

Q 育児短時間勤務については、短縮する時間数を2時間、3時間にしたりするほか、所定労働時間数を減らす仕組みなど会社によってさまざまな制度があるようです。短縮する時間に幅をもたせようとする場合は、就業規則でそのパターンを1つずつ規定する必要があるのでしょうか。それとも別の方法があるのでしょうか。

A 育児短時間勤務の短縮時間について、法定どおりの6時間が68.0%と最も多い。始業終業時刻は就業規則の記載事項です(平3・12・10基発712号など)。しかし、勤務パターンを複数設けてすべて記載すると膨大な量の規定になってしまい、その都度規程を見直すのも柔軟性に欠けると思われる。パートタイム労働者等のうち、本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業終業時刻を画一的に定めない場合の考え方が示されている(昭63・3・14基発150号など)。これによると各人ごとに個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えない。

出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース5月号.2024.7頁。

コメント

タイトルとURLをコピーしました