この記事は、従業員が通勤災害にあった場合に、会社は何らかの補償すべきか否かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【緊急】通勤災害時、会社の補償義務について【実務】
通勤災害とは?
近能 弘章
ここでは、基礎的な通勤災害の知識を提供します。
通勤災害とは、通勤経路が合理的である経路で起きた災害のことをいいます。ですので、不合理に迂回して通勤した経路上での災害は通勤災害とは認められません。
また、通勤途中でゲームセンターに寄り、1時間後に通勤を再開した場合も、その後の災害は通勤災害とは認められません。
通勤災害補償
従業員に通勤中の災害が起きたとき、補償はされるのでしょうか?
労基署経由での補償あり
通勤災害と認められた場合、労災と同じように災害補償を従業員は得ることができます。
通勤災害によって負ったケガ等の治療費やその後の休業補償を、災害に遭った従業員は受けることができます。
会社の補償責任について
通勤災害は、従業員の職務執行中に起きたわけではないので、会社はその従業員に補償をする義務がありません。ですので、仮に国から通勤災害被害者である従業員に補償が支払われなくても、会社はその従業員に補償しなければならないわけではありません。
重要なことは、通勤災害により休業した従業員を会社に3年間在籍させ続けなければならないわけではないということです。労災の場合は、休業している被災労働者を3年間在籍させ、その上で平均賃金の1200日分を支払わなければ解雇できません。
まとめ
今回の記事では、通勤災害の取り扱いについて執筆致しました。
通勤災害と労働災害の違いを理解することは重要です。何が駄目で何がよいのかをしっかり区別していくことは、労務管理をする上で重要なことであると結論付けます。
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