この記事は、社会保険労務士(以下、「社労士」と呼びます。)とは何かを、知らない人向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【社会保険労務士とは】失業保険手続編(わかりやすく解説)
社労士の仕事内容
近能 弘章
社労士の業務内容は多岐に渡ります。ここでは、失業保険手続業務について述べます。
社労士業務の一つに、失業保険(以下「雇用保険」と呼ぶ。)関連の書類作成、提出代行業務があります。この業務は社労士の独占業務です。加えて、社労士は事業主から雇用保険手続き上の相談を受け、解決します。
雇用保険手続には、色々な種類の手続が存在します。その中でも、代表的な手続である雇用保険加入と喪失手続について述べます。
雇用保険とは?
雇用保険とは、概ね2年間で1年以上、加えて1月あたり11日以上働いた者に対して、個人差はありますが、退職後の求職をしている期間、賃金の約6割程度を概ね3カ月以上支払われるものです。
雇用保険加入手続
週20時間以上働く従業員と労働契約を締結した事業主は、その従業員の雇用保険加入手続きをしなければなりません。社労士は、それに関する相談を事業主から受け、書類作成、提出代行をします。
雇用保険に加入手続をするにあたり、まず事業主は従業員から履歴書やマイナンバーカードの写し、外国人の場合は在留カードの写し等を預かる必要があります。
雇用保険喪失手続
雇用保険に加入している従業員が退職した場合に、事業主は雇用保険喪失の手続をしなければなりません。事業主は、概ね1年以上のタイムカードや6か月分の賃金台帳の写しを喪失届と共にハローワークに提出しなければなりません。
従業員が失業保険の支払を受けたい場合は、上記の喪失届に加えて、離職票の手続をしなければなりません。離職票に、賃金計算期間の出勤日数を1年以上の期間にわたり記載したり、6カ月以上の賃金の記載等をしなければならず、この事務処理はとても時間がかかるものです。社労士はこのような業務を委託を受けて処理します。
まとめ
今回の記事では、社労士業務の一つである雇用保険の手続について執筆致しました。
雇用保険は複雑な制度であり、手続きにおける事務処理も大変手間がかかります。
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