【法改正】フリーランス法施行に向けて厚労省検討会が報告書骨子を了承【解除予告義務】

お知らせ

 厚生労働省の特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会は3月28日、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の政省令及び指針で定める事項を整理した報告書骨子案を大筋で了承した。政省令及び指針で定められる予定の内容は次の通りで、同法と共に、令和6年秋頃までに施行される見通し。

 中途解除等の事前予告(法第16条)

 発注事業者が継続的業務委託を解除(不更新を含む)しようとする場合、例外事由に該当する場合を除き、30日前までに予告しなければならず、予告日から契約満了日までに契約解除の理由の開示を請求された場合には遅滞なく開示しなければならない。このフリーランス法の規定が適用されるのは、育児介護等の配慮と同様、6カ月以上の継続的業務委託を行う発注事業者とされる。

全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士4月号.2024.59-60頁。

コメント

タイトルとURLをコピーしました