序論
民法177条における「登記を要する物権変動」と「第三者の範囲」との関係につき、判例はどのような考え方に立っているか、それはなぜかにつきという問について、本論文で展開し明らかにしていく。
本論
第一節:登記を要する物権変動の範囲
登記を要する物権変動は、177条が176条の影響を受けないことや第三者保護の観点、家督相続の存在を理由に意思表示以外にも177条が適用される。以下、物権変動に177条を適用する場合について、主要な問題類型を挙げながら論じていく。
⑴取消後の第三者
契約取消後に出現した第三者との関係では、取消の意思表示後、買主への所有権移転登記の抹消登記手続きを速やかに行うことを怠った売主に対しては登記懈怠の責めを問うことができるため、取消による遡及的消滅による物権変動に177条を適用する。
⑵解除後の第三者
解除の意思表示をした売主は、その後第三者へ譲渡がなされ、第三者が登記を先になされた場合、先の解除による復帰的物権変動を登記できたのにこれを怠ったと評価することができ、失権してもやむをえないことから、取消と同様に解除による将来的消滅による当該物権変動にも177条を適用する。
⑶時効完成後の第三者
時効完成後に時効取得者が自己の権利を保全するため、所有権取得登記をせず、二重譲渡で第一譲受人が第二譲受人より先に対抗要件を具備できたのにこれを懈怠したため失権するのと同様の非難が可能だと考えられることから、当該取得時効にも177条を適用する。
⑷単独相続
被相続人が生前に自己が所有する不動産を譲渡した後、被相続人を単独で相続した相続人が同じ不動産をさらに別の者に譲渡した場合の譲受人相互関係は、相続を介した二重譲渡関係と同視することができ、177条が適用される。
⑸遺産分割
遺産分割により遺産の帰属が確定するから、遺産分割後は共同相続人に速やかに登記を備えるよう期待してよい。それにもかかわらず登記をしなかった以上、登記を怠ったものとして相続人が不利益を受けても仕方ないといえることから、法定相続分を超える部分に係る取得については177条が適用される。
第二節:177条の第三者の範囲
不動産に対して何ら正当な利害関係を有しない者との関係にまで登記を要求する必要はないなどの理由から、177条の第三者の範囲について登記欠缺を主張する正当の利益を有する者に限定している。客観的範囲と主観的範囲に分けて論じていく。
1、客観的範囲
第三者に該当する者を問題類型別に挙げていく。
⑴第三者側に利害関係がある場合に対抗問題を生じることから、同一不動産上で物的帰属を争う者。
⑵同種利益の対立ではないが利害関係があることから、差押債権者・配当加入債権者等。
⑶賃料請求の場面において譲受人の登記欠缺を主張する賃借人の利益は、二重払の危険を回避し、義務の履行相手を確知することにあることから、賃貸不動産の譲受人による解約申入れ・明渡請求、賃料請求の場面において対抗要件を備えた賃借人。
一方、第三者の義務を基礎づける原因関係と行為態様に照らし、行為の違法性をも考慮した判断がなされていることから、無権利という行為自体に違法性がみられることから無権利者については第三者から排除される。
2、主観的範囲
自由競争が認められる社会において、物の取得をめぐって他人と競争し、他人よりも有利な条件で提示するなどして物を取得することも許され、これは他人が物権を取得した場合も同じことである。しかし、自由競争の枠外にあると考えられる者は実体法上物権変動があった事実を知るもの(悪意者)であって、かつ、その物権変動について登記の不存在を主張することが信義に反すると認められるもの(背信的悪意者)は、登記の不存在を主張する正当な利益を有しない。つまり、単なる悪意者は第三者と認められているが、背信的悪意者は第三者から排除されている。
結論
「登記を要する物権変動の範囲」とは、主に登記懈怠の責めを問うような状況にある場合である。「第三者の範囲」とは主に客観的に利害関係があり、主観的に信義に反すると認められる悪意者ではない場合である。
参考文献
潮見佳男・道垣内弘人編.『判例百選民法Ⅰ』.第8版.2018.有斐閣.212p
池田真郎編集.『法学六法‘21』.2020.信山社.628p
佐久間毅一箸. 『民法の基礎2物権』.第2版.2019.有斐閣.331p
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