厚生労働省は1月26日、雇用調整助成金の改正などを盛り込んだ雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、意見募集を開始した。
休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくなるよう、助成率等の見直しを行う。
令和6年4月1日から施行する予定だ。
現行の雇調金は、休業を実施した際に事業主が支払った休業手当相当額(教育訓練を実施した場合は賃金相当額)に2分の1(中小企業は3分の2)を乗じた額が支給される。
見直し案では、支給日数が30日に達した判定基礎期間の後の判定基礎期間において、教育訓練実施率が支給日数の10分の1未満の事業主は、休業手当相当額の4分の1(中小企業は2分の1)に引き下げた助成率を適用。教育訓練による就業調整を促す。
出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士3月号.2024年.52頁。
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