この記事は、年次有給休暇(以下、「有給」と呼びます。)とはどのようなものかについて、初心者向けに、私が分かりやすく解説する記事です。
✔ 本記事のテーマ
【初心者向け】有給制度を正しく理解しましょう(違法有給注意)
有給の基本的概念
近年、有給に関する労基法の改正があり、有給は注目されつつある分野です。
近年の法改正により、事業主は従業員に年5日以上の有給を強制的に取得させる義務が課されました。この義務を怠ると、事業主は罰則を受けます。
上記のような法改正があり、有給制度への注目度が上がりました。したがって、有給の理解はより重要性が高いものに成っています。
事業主及び従業員が、有給について勘違いしやすい点
事業主及び従業員が、有給について勘違いしやすい点は、有給と休業補償の違い、および有給と欠勤控除の線引きである点であると私は考えています。今回の記事では、この2つに絞って述べていきます。
有給と休業補償
まず、従業員から有給取得の要請があったとき、有給が発生します。一方、使用者が従業員を使用者都合により休ませる場合、使用者は従業員に休業補償をしなければなりません(※このとき、使用者は有給を使用することはできません。しかし、従業員からの要請があれば、これを有給扱いとすることができる可能性がありますが、就業規則に具体的に記載しておく必要があるものと推察します。)。
使用者は、有給を取得した従業員に対して、賃金の10割支払う必要があります。一方、休業補償は平均賃金の6割を使用者が従業員に支払うものです。支払う賃金額が異なる点も、勘違いをしやすい点といえるでしょう。
有給と欠勤控除
欠勤控除とは、従業員が休んだ日分の賃金を控除することです。例えば、従業員が有給を使い切り、従業員の都合で休んだ場合、使用者は欠勤控除をすることができます。ここで、従業員が風邪で休んだ場合に、使用者が独自の判断で、その日を有給扱いにすることは労基法に反します(※しかし、従業員の同意を得ていれば、労基法に反しない可能性があります。)。
従業員が風邪で休んだ場合、使用者は欠勤控除をすることができ、あるいは就業規則に特別の定めがあればそれに従うことになります。しかし、従業員がその日を有給にしたいという要望があれば、原則上はその日を有給扱いにしなければならないと推察します。
まとめ
今回の記事では、有給とはどのようなものかについて述べました。
加えて、事業主及び従業員が、有給について勘違いしやすい点が、有給と休業補償の違い、および有給と欠勤控除の線引きである点でことから、この2つに絞って述べていきました。従業員の有給要請が、有給発生要件であると考えて良いでしょう。
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