使用者は、令和6年4月1日以降に締結された労働契約から、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務とともに、その「変更の範囲」を書面で明示する必要がある。
労働契約が有期労働契約であり、契約の更新の回数や年数に上限がある場合は、その更新上限の内容を書面で明示しなければならない。
なお、契約期間の途中で更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめその理由の説明が求められる。
出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士3月号.2024年.12頁。
使用者は、令和6年4月1日以降に締結された労働契約から、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務とともに、その「変更の範囲」を書面で明示する必要がある。
労働契約が有期労働契約であり、契約の更新の回数や年数に上限がある場合は、その更新上限の内容を書面で明示しなければならない。
なお、契約期間の途中で更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめその理由の説明が求められる。
出典:全国社会保険労務士会連合会.月刊社労士3月号.2024年.12頁。
コメント