【パワハラ】先輩従業員の言動【総括】

お知らせ

事案の概要【T社事件 名古屋地方裁判所 令4.12.23判決】

本件は、車両の改良・メンテナンス等を請け負う会社の従業員が、先輩従業員から日常的に暴行、暴言、陰湿ないじめなどパワハラ行為を受けていたことに対し、会社に対し損害賠償を求めて提訴した事件。名古屋地裁は先輩従業員の行為についてパワハラと認定し、民法715条の使用者責任および労働契約法上の債務不履行責任に基づき、会社に損害賠償を命じた。

・総括

パワーハラスメント(パワハラ)は、仕事上の指導であっても相手の人格を否定するような言動が繰り返されえた場合にはパワハラと判断されます。

会社にはこのような行為が起きないように注意する責務があり、指導とパワハラとの境界を十分に理解することが求められます。

出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース5月号.2024.3頁。

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