事案の概要【T社事件 名古屋地方裁判所 令4.12.23判決】
本件は、車両の改良・メンテナンス等を請け負う会社の従業員が、先輩従業員から日常的に暴行、暴言、陰湿ないじめなどパワハラ行為を受けていたことに対し、会社に対し損害賠償を求めて提訴した事件。名古屋地裁は先輩従業員の行為についてパワハラと認定し、民法715条の使用者責任および労働契約法上の債務不履行責任に基づき、会社に損害賠償を命じた。
・判決内容
裁判所はこれらの行為について「社会通念上許容される業務上の指導を逸脱した違法なパワハラ行為である」と認定し、先輩従業員によるパワハラ行為は「本件会社の事業の執行と密接に関連して行われたと認められるから、本件会社は、本件従業員のパワハラ行為について、民法715条の使用者責任を負う」としている。
出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース5月号.2024.3頁。
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