【セクハラ】相談・調査体制を整備していても機能しなければ法的義務に反する【安全配慮義務違反】①

お知らせ

 本件は、医療法人の病院に外来受付等の事務に従事していた従業員が、勤務中に医療法人の理事長のセクシュアルハラスメント行為が不法行為に該当し、医療法人がセクハラ行為の是正について適切な対応をしなかったことが安全配慮義務違反に該当するとし、それぞれ損害賠償を求めた事件である。名古屋地裁岡崎支部は医療法人は安全配慮義務違反があると判断した(I医療法人事件.名古屋地裁岡崎支部.令5.1.16判決)。

 

  男女雇用機会均等法では事業主のセクハラ防止配慮義務を規定し、性的な言動に対する対応により従業員の労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されないように、雇用管理上必要な措置を講じる義務を課しています。しかし、事業主が就業規則上の整備や相談窓口の設置などの体制を整備しても十分に機能していない場合もあり、本件医療法人もそれに該当する。

出典:厚生労働省公認.労政協労管ニュース4月号.2024.3頁。

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