技能実習において「やむを得ない場合」を除いて認めていなかった転職については一定の要件で本人の意向による転職が可能となる。
具体的には、①同一企業でも就労期間が1年超、②技能検定基礎級と日本語能力A1相当以上の試験に合格、③転職先企業で就労中の外国人のうち転職者数が一定割合以下にするとともに、転籍は同一の業務区分に限るという要件を求めている。
ただし、「当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討」することも盛り込まれている。
また、自民党は転籍できる就労期間の要件を「2年」とすることができる経過措置を提言している。
したがって、外国人労働者監理団体の許可要件厳格化と他社への転籍を認めることで、「国際的にも理解が得られ、日本が外国人材に選ばれる国になる」方向へ移行しているといえるだろう。
参考文献:厚生労働省公認労政協労管ニュース.2024.2月
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